虐待防止指針・身体拘束適正化指針

 

虐待防止のための指針

 

 

 

 

 1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方

 

虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の禁止・予防、早期発見・早期対応に努めるため、本指針を制定し、全職員は本指針に従い業務に勤めます。

 

①虐待の定義

 

(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

(2)性的虐待 :利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること

(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(5)経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

 

 

 

 2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

 

  ①虐待防止委員会の設置及び開催

虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。) を設置します。委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。

(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること

(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

(4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

 

 

 3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 

虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。

研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、 実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

 

 

 

 4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

 

 利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応要綱に基づき、

対応します。また、職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、札幌市に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。

 

 

 

 5 虐待発生時の対応に関する基本方針

 

 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。

客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、 役職位の如何を問わず、厳正に対処します。

 また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

 

 

 

 6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 

当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。

 

 

 

 7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針

 

「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関に より提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

 

 

 

令和 3 年 4 月 1 日 制定

 

 

 

 

 

 

身体拘束等の適正化のための指針

 

 

 

 

 1 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

 

身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることに鑑み、利用者の尊厳と主体性を遵守し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。

 

 

 

 2 身体拘束適正化委員会に関する事項

 

身体拘束等の廃止に努める観点から「身体拘束適正化委員会」(以下、「委員会という。)を組織します。委員会は。年1回以上開催し、次の事を協議します。

①身体拘束適正化委員会の組織に関すること

②身体拘束等の適正化のための指針の整備に関すること

③身体拘束等の適正化のための職員研修の内容に関すること

④身体拘束等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

⑤職員が身体拘束等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

⑥身体拘束等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

⑦再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

 

  

 3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 

身体拘束等の適正化のための職員研修を原則年1回および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、身体拘束等の適正化を徹底します。研修の内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

 

 

 

4 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針

 

身体拘束等の事案については、その全ての案件を身体拘束適正化委員会に報告するものとします。この際、委員長が、定期開催の委員会を待たずして報告を要すると判断した場合は、臨時的に委員会を招集するものとします。

 

 

 

5 身体拘束等発生時の対応に関する基本指針

 

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

①組織による決定と個別支援計画への記載

やむを得ず身体拘束等を行うときには、担当職員又は関係者で身体拘束等の必要性や原因・解決策を検討し、身体拘束適正化委員会において組織として慎重に検討・決定します。

身体拘束等を行う場合は、身体拘束同意書に身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載し、また個別支援計画書の備考欄にも記載します。

②本人・家族への十分な説明

身体拘束等を行う場合には、手続きの中で、適宜利用者本人や家族に十分に説明をし、了解を得ます。

様式1:身体拘束実施同意書に個別状況による身体拘束等が必要なその理由、方法、時間帯及び時間、その際の利用者の特記すべき心身の状況並びにその他必要な事項を記載し、利用者等に説明と同意を得るとともに、身体拘束等に関する文言が備考欄に記入された個別支援計画書とともに身体拘束実施同意書を手交します。

③行政への相談、報告

身体拘束等を行う場合、市町村の障害者虐待防止センター等、行政機関に相談・報告します

④必要な事項の記録

身体拘束等を行った場合には、ケース記録にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由等を記録します。また、継続して身体拘束等の原因となる状況の分析を徹底的に行い、身体拘束等の解消に向けた取組方針や目標とする解消の時期などを統一した方針の下、利用者個々人のニーズに応じた個別の支援を検討します。身体拘束等の観察と検討の結果、身体拘束等を解除した場合は、直近の身体拘束適正化委員会で報告します。

 

 

 

6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 

利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設のHPにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

 

 

 

7 その他身体拘束等の適正化の推進のための必要な基本指針

 

「3 身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針」に定める研修会のほか、関係各所等により提供される身体拘束等の適正化に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

 

 

 

 

 

令和3年4月1日 制定